変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

「労働安全衛生法第57条の4第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件」(平成27年厚生労働省告示第480号、平成28年厚生労働省告示第86号、第266号及び第355号)により、911物質の名称が公表されているところですが、それらの化学物質のうち、別紙1に掲げる計47の届出物質について、学識経験者から、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見が得られています。

また、法第57条の4第1項の既存の化学物質として政令に定める化学物質(以下「既存化学物質」という)のうち、別紙2に掲げる計35物質についても、学識経験者から、強度の変異原性が認められる旨の意見が得られています。

つきましては、別紙1に掲げる届出物質又は別紙2に掲げる既存化学物質を製造し、または取り扱う際には、別添の指針に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を防止するために必要な措置を講じてください。

別紙1、別紙2および別添資料は、以下のPDFファイルをご確認ください。

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