工業製品等における石綿含有製品等の把握の徹底について

石綿等(石綿又は石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製材その他の物)の製造、輸入、譲渡、提供及び使用は、平成7年や平成16年の一部禁止を経て、平成18年9月1日に全面禁止されました。一方で、禁止日時点で機械に組み込まれていた石綿含有部品などは、引き続き使用されている間に限り禁止が除外されるため、現在でも工業製品などに存在しています。

そうした石綿含有部品を交換・廃棄などする際は、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)に基づき労働者の石綿ばく露防止措置を講じる必要があり、厚生労働省ではこれまでも累次に渡って周知徹底を図ってきましたが、部品に石綿が含有されていることが把握されておらず、適切な措置が講じられなかった事例が散見されます。

このようなことから厚生労働省は、以下のリーフレットに石綿の把握漏れ事例についてを取り纏めました。
本リーフレットでは、石綿含有部品の把握漏れをなくすための5つの対策をあげ、実際に発生した事例(対策が不十分であった例)が紹介されています。

事業主の皆様におかれましては、これらを参考に石綿含有部品の把握を徹底いただきますようお願いいたします。

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