労働安全衛生規則の一部を改正する省令により、熱中症対策に関する規定(安衛則第612条の2)が新たに定められました。
施行期日は、令和7年6月1日です。
【熱中症を生ずるおそれのある作業(安衛則第612条の2)】
1 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有する場合又は当該作業に従事する者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他の者が発見した場合にその旨の報告をさせる体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、当該体制を周知させなければならない。
2 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容及びその実施に関する手順を周知させなければならない。
*****今後の動き*****
また今後の施策として、企業が上記の対策を怠った場合は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される予定で、厚生労働省は省令を改正し、今年6月に施行する見込みとされていますので、事業者は「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」等のサイトや以下の資料を活用して早急に取り組む事をお勧めいたします。
(パンフレット等)
令和7年STOP!熱中症クールワークキャンペーン(対策チェック表)
熱中症対策強化周知パンフレット
熱中症対策強化周知リーフレット
(関連サイト)
STOP!熱中症クールワークキャンペーン
学ぼう!備えよう!職場の仲間を守ろう!職場における熱中症予防情報
中小企業の事業主、安全・衛⽣管理担当者・現場作業者向け 働く人の今すぐ使える熱中症ガイド