徳島県最低賃金は令和2年10月4日から時間額796円に改定されます。
年齢・性別・雇用形態(常用、臨時、パート・アルバイト等)の別を問わず、徳島県内で働くすべての労働者に適用されます。
なお、一部の製造業には特定最低賃金が定められています。
詳しくは、コチラ
産業保健に関する様々な問題について、専門スタッフが解決法をアドバイスします。関連図書・教材等の閲覧・貸出しサービスなど。
徳島県最低賃金は令和2年10月4日から時間額796円に改定されます。
年齢・性別・雇用形態(常用、臨時、パート・アルバイト等)の別を問わず、徳島県内で働くすべての労働者に適用されます。
なお、一部の製造業には特定最低賃金が定められています。
詳しくは、コチラ