「徳島県最低賃金」が、令和2年10月4日から時間額796円に改正されます。

徳島県最低賃金は令和2年10月4日から時間額796円に改定されます。
年齢・性別・雇用形態(常用、臨時、パート・アルバイト等)の別を問わず、徳島県内で働くすべての労働者に適用されます。
なお、一部の製造業には特定最低賃金が定められています。

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