職場における室内温度基準にかかる労働衛生基準が変わります

世界保健機関(WHO)が冬期の高齢者における血圧上昇に対する影響等を考慮してガイドライン(※)において室内温度の低温側の基準について18℃以上を勧告したこと及び同様の観点から建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和3年政令第347号)により、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和45年政令第304号。以下「建築物衛生法施行令」という。)第2条について、居室における温度等の基準の改正が行われたことを踏まえ、事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令第43号。以下「事務所則」という。)について以下の改正が行われます。
※「WHO Housing and health guidelines」(WHO,2018)

(1)事務所則の一部改正
事務所則第5条第3項において、事業者は、空気調和設備を設けている場合は、労働者を常時就業させる室(以下「室」という。)の気温が「17度以上28度以下」になるように努めなければならないこととされているところ、室の気温の基準を「18度以上28度以下」に改めたこと。
なお、空気調和設備を設けている場合以外であっても、冷暖房器具を使用2することなどにより事務所における室の気温は18度以上28度以下になるようにすることが望ましいこと。

(2)施行期日 令和4年4月1日から

詳しくは下記リンクをご参照ください。

・施行通達
事務所衛生基準規則の一部を改正する省令の施行等について[PDF形式:104KB]
・パンフレット
職場における労働衛生基準が変わりました[PDF形式:876KB]