法定の歯科健康診断の結果報告が事業場規模にかかわらず義務化されます

労働安全衛生法に基づく有害業務従事者の歯科医師による健康診断の結果報告について、これまでは50人以上の事業場が対象でしたが、50人未満の事業場事業場において、法定の歯科健康診断の実施率が低かった※ことから、歯科健康診断の実施状況を正確に把握し、その実施率の向上のため、労働安全衛生規則第52条等について改正されることなりました。

【改正内容1】
有害な業務に従事する労働者に対して歯科健康診断を実施する義務のある事業者について、安衛則第48条の歯科健康診断(定期のものに限る)を行ったときは、その使用する労働者の人数にかかわらず、所轄労働基準監督署長への歯科健康診断結果報告が義務化されます。

【改正内容2】
現行の定期健康診断結果報告書(様式第6号)から、歯科健康診断に係る記載欄が削除され、歯科健康診断に係る報告書として「有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書(様式第6号の2)」が新たに作成されます。
また、その様式には、歯科健康診断の対象労働者が従事していた有害業務の具体的な内容等を記載する欄も追加されます。

【施行日】 令和4年10月1日

※参考資料
今回改正の起因となる通知と調査結果内容「有害な業務における歯科医師による健康診断等の実施の徹底について」(令和2年12月25日付け基安労発1225第1号)